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今回は前回の「歴史的風土保存区域」に引き続き、湘南エリアでよく耳にする都市計画法のひとつ「風致地区」についてお話することにしましょうモグッ。
風致とは、趣き、あじわい、特に自然の趣きのことで、人との生活と関わりをもつ自然状況が美しい様を言います。 自然環境を保全し、自然と調和した緑豊かで快適な都市環境を維持する目的で指定された地区、それが風致地区なのです。
風致地区においては、都市計画法に定められる都道府県の条例で建築物の建築、 その他の工作物の建設、宅地造成、その他都市の維持に影響を及ぼすおそれのある行為は、 都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、条例において、建築物に対しては、高さ・建ぺい率・壁面の後退等の規制が定められています。
ちなみに神奈川県風致地区条例では「風致地区内における建築物の建築、 宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行ない、 都市の風致を維持することを目的とする。」とあり、第1種から第4種まで指定されています。
種別による制限の一部は以下のとおりです。
| 種別 | 建築物の高さ | 建ぺい率 | 壁面後退距離 | |
| 道路に接する部分 | 道路に接する部分以外の部分 | |||
| 第1種風致地区 | 8メートル | 10分の2 | 3メートル | 2メートル |
| 第2種風致地区 | 8メートル | 10分の4 | 1.5メートル | 1メートル |
| 第3種風致地区 | 10メートル | 10分の4 | 1.5メートル | 1メートル |
| 第4種風致地区 | 15メートル | 10分の4 | 1.5メートル | 1メートル |
壁面後退距離とは建物を建築する際に、その建築をする土地の回りに接する道路や隣地との境界から建物の外壁を一定の距離を離すというものです。
この他にも敷地に対する緑地率などが定められています。
ひとことで言えば、自然環境が良好に保たれた住む人に優しいエリア、それが風致地区といったところですなモグッ。
神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、小田原市、鎌倉市、藤沢市、逗子市および葉山町の9都市に風致地区が設けられていて、 そのうちの4都市が、なんと湘南エリアなんですモグッ。
中でも鎌倉市は市内の55.5%の地区が風致地区に指定されているというから驚きです。
だが、しかし第1種風致地区の場合だと、100坪の土地でも建坪が20坪までの建物しか建てられないということ。
つまり、まとまった土地がないと思うような建物が建てられそうにない…ふむふむ、風致地区は、
さまざまな規制と環境が背中合わせの、なんとも贅沢な地区ということになりますかねモグッ。