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ものしりもぐら先生の不動産教室

さて今回は、湘南の土地で目にする法令上の制限のひとつ「歴史的風土保存区域」についてお話ししましょうモグッ。

歴史的風土保存区域

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年制定)により、
古都(京都市、奈良市、鎌倉市、逗子市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村)の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」と言います。

湘南エリアの2つの街、鎌倉市と逗子市が「古都」に指定されており「歴史的風土保存区域」にかかってくるわけですね。その区域内で「都市計画」によって重要な地域に指定された「歴史的風土特別保存地区」では、建築物の建築、工作物の建築 宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長による「許可」が必要とされています。

そんな土地買ったらなにやらややこしいことになりそうだけれど、それなりのメリットもあるんですモグッ。

まず一番のメリットは何といっても、歴史的な建造物や遺跡と、それらをとりまく樹林地などの自然が一体となった、古都ならではの雰囲気が保たれた住環境で暮らせることでしょう。昨日今日に造られた街の雰囲気ではないですよ、歴史が醸し出す雰囲気ですからモグッ!

そしてさらに、歴史的風土特別保存地区の指定には土地所有者にとって次のようなメリットがあるんです。

(1)優遇税制により土地の所有コストを軽減できます。
 ・相続税は行為制限の内容を踏まえた評価がなされます。
 ・固定資産税は各市町村条例により減額もしくは免除されます。

(2)府県による土地の買入れがなされた場合、譲渡所得には2000万円の控除が適用されます。

おやおや、税金面ではなにやらオトクな雰囲気が漂ってきそうですねモグッ!

古都に指定されている中でも海を感じることのできる街として、鎌倉市と逗子市の環境をこれからも大切にしていきたいものですモグッ。

ではまた、次回お会いしましょう!

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